2013年4月25日木曜日

消費者庁の悪法の施行を阻止しましょう。

消費者に何のメリットも無い法律施行を阻止しましょう。

消費者庁は、小売店の販売の方法まで口を挟む法律を作ろうと国会へ提出しているようです。
理由は、中小企業への小売店からの値引きを防ぐためと言っているそうです。


消費者庁は、名前の通り消費者の立場に立って、消費者が不利益を受けないようにと監視するために作った庁であると言われています。


今回このような悪法を作ろうとしていることは、消費者の立場どころか、消費者が小売業者の特売チラシ等による価格評価によってお店を自由に選ぶ権利を剥奪する悪法と言えないでしょうか。


特売チラシの文言を規制すると言うことは、何故か公取の景品表示法に良く似ています。
公取も消費者の立場に立って、消費者の味方と称し「景品表示法」と言う法律を作っていますが、基準が曖昧でこの法律も違反者は名前の公表と言っています。


その曖昧な基準により、被害者がいない商品まで、しかも厚生労働省で使っても良いという文言や、特許庁に登録されている商標登録名にいたるまで、使ってはいけないと言っています。
国としての統一性の無い省庁ごとの都合の良い曖昧な基準で中小企業や国民は振り回されています。
この法律のために、社名を公表され倒産した会社や事業の縮小を、余儀なくされた会社が少なくありません。
このことによって、中小企業からの税収入を減らしているのです。


ある時は消費者の立場に立って、ある時は中小企業の立場に立って、これこそまさしく自分達の都合で作った法律で、国民のためになるのでしょうか。
 
何故、消費者庁は消費者になのメリットも無い悪法を作ろうとしているのでしょうか。
先ず、消費者庁を作ったことに誤りがあるのではないでしょうか。
消費者庁の仕事はそれまでは、農林水産省、経済産業省、公正取引委員会などでやっていた仕事ではないでしょうか。
国は消費者庁を増やして二重に仕事をやっているため、役人が増えただけで、仕事が無いからやっているように見せかけるために、こんな悪法を考えたのではないかと勘ぐられても仕方ないのでは?
 
違反した小売店には、罰則は無いが名前を公表すると言っているそうです。
こんな法律をつくっても何のメリットも無い、違反したお店があったとしてそのとき一番得をするのは新聞社です。
これは、景品表示法と同じで、五大新聞社の全国版の二紙に謹告と言う広告を出せと言うものではないかと思います。


新聞広告は、最低のサイズでも一紙当り数百万円かかります。
商品と社名の公表により、売り上げが急激に減少し事業の存続や倒産に追い込まれたりした会社が少なくありません。
このようは消費者庁が自分達の仕事のためにつくろうとしている法律は断じて施行させてはならないと思います。

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